熊本県水俣市立中学校に通っていた女性(現在20歳)が体育の柔道の授業中に負傷し後遺症が残った事故について、担当教員の安全配慮義務違反として女性が水俣市に約3100万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁は1月17日、教員の安全配慮義務違反を認め市に1785万円の支払いを命じる判決を出しました。


 判決では、授業時間数が少なく受け身も十分に身に付いていないにもかかわらず、授業で取り上げた技は数も多く内容も高度だったとして、担当教員の安全配慮義務違反を認定しました。
 この判決の内容は現時点では第一報的な報道にすぎませんが、柔道授業のあり方や2012年度以降の中学校武道必修化に警鐘を鳴らす判決となりうるのではないかと予想されます。
(参考)
柔道授業のけがで賠償命令 「技の数多く高度」熊本地裁(共同通信 2011/1/17)
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