担任クラスの生徒に暴力を加えけがをさせたとして傷害罪に問われた福岡県立北九州高校の教諭(48)=北九州市八幡西区東鳴水=に対し、福岡地裁小倉支部は3月14日、罰金50万円の判決を言い渡しました。

事件は2010年6月に発生しました。2年生を担任していた同教諭は、「文化祭の準備に加わらなかった」などとして男子生徒を殴りつけ、歯を折るけがを負わせました。被害生徒は事件後不登校になりました。

この教諭は被害生徒が1年の時にも学級担任を務めていましたが、教諭はたびたびこの生徒に暴力(いわゆる「体罰」)を加えていたといいます。福岡県教育委員会はすでに、同教諭を減給2ヶ月の懲戒処分にしています。

被害生徒が警察に被害届を出し、同教諭は傷害容疑で書類送検されました。福岡地裁小倉支部では教諭の暴行を「体罰」と認め、指導手段として許容できるものではないとする一方で、禁固刑以上では被告が教員資格を失い、社会内での自力更生が困難になるとして罰金刑の判断をしています。

しかしこの判断は適切ではありません。被害者が受けた被害のことを棚に上げて、被告の自力更生が困難になると主張するのは見当はずれです。

禁固刑以上では教員免許が失効するため、必然的に失職することになります。しかし罰金刑ではそのような措置はとられません。むしろ教員としてとどめておくことで、新たな被害者を生む危険性を生み出すことにもつながります。「体罰」・暴力教師は常習的なものであり、反省や学校内での自力更生などまず不可能です。

暴力が表沙汰になった教師が、「被害を訴えた被害者とその関係者が悪い」「事件を報道したマスコミが悪い」などと逆恨みして攻撃したり、別の場所で再び犯行に及ぶ事例など珍しくも何ともありません。

(参考)
◎体罰:生徒にけが、教諭に罰金50万円--地裁小倉支部/福岡(毎日新聞 2011/3/15)

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