佐賀県唐津市立中学校で2007年、上級生からのいじめを苦にして飛び降り自殺を図り、半身不随の重傷を負ったとして、当時1年生だった女子生徒と両親が、加害者3人とその保護者・唐津市を相手取って訴えた訴訟で、佐賀地裁は1月27日、原告の請求を棄却した。


 加害者側は、被害者がいじめと指摘した行為自体は一部認めながら、「いじめではない」と主張した。
 野尻純夫裁判長はいじめの事実は認定しながらも、継続的ないじめではないと判断し、唐津市の配慮義務違反も認めなかった。
 全く筋の通らない不当判決である。いじめの事実はあるが「大したことはない」と言っているに等しい。いじめた者勝ちのようなふざけた判決、こんなものは決して是認できないだろう。
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