大阪市旭区で2012年1月、当時生後1ヶ月だった長女を虐待して急性硬膜下血腫などの重傷を負わせた母親(25)に対し、大阪地裁は7月9日、懲役3年・保護観察付き執行猶予5年の有罪判決を下した。


 被害にあった長女は後遺症が残る恐れが指摘されたという。
 一方で、報道では気になる点があった。後遺症について「発達障害が残る可能性がある」と複数のメディアが報じていた。朝日新聞では「発達の遅れなどの後遺症」と言い換えていたが、毎日新聞や日本テレビは「発達障害」と表現していた。
 判決文の原文を見ていないが、報道のニュアンスからは、判決文で後遺症のことをさして「発達障害」の表現が使われていたと推測される。
 日本語の語感としてややこしい面もあるが、発達障害は先天的な要因で発生するとされ、後天的要因に起因する知的障害や運動障害など発育の障害という意味ではない。
 不正確な意味で「発達障害」の言葉が使用された恐れがあり、非常に気になる。
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