大阪市西区のマンションで2010年、幼児が自室に放置され餓死したネグレクト死亡事件で殺人罪に問われ一審で懲役30年の判決を受けた母親(25)の控訴審初公判が、9月12日に大阪高裁で開かれた。


 弁護側は「殺意はなかった」として、殺意を認定した一審判決は誤りと主張、被告が幼少期に受けた虐待などの影響で心神喪失か心神耗弱の状態にあったとして刑の軽減を求めた。
 この事件は社会的にも大きな影響を与えたものである。大阪市では前年2009年の西淀川区の虐待死事件に続き重大な虐待事件が起きたことで、児童虐待に対する行政側の対応強化や、一般の人の通報体制などへの関心や体制強化が図られた。
 量刑の可否についてはここで判断できるものではないが、このような事件を起こさないためにはどうすればよいのか考えさせられる。
このエントリーをはてなブックマークに追加 編集