大阪府寝屋川市で2010年、当時1歳の女児を虐待死させたとして傷害致死罪に問われた父親(29)と母親(30)の両被告に対し、大阪高裁は4月11日、求刑(懲役10年)の1.5倍の懲役15年の判決を言い渡した一審大阪地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。


 被告側は、裁判員裁判で下された一審判決について、「過去の同種事案での量刑と比較して著しく不均衡」などと主張したという。しかし控訴審では、「今回のような重大な児童虐待には今まで以上に厳罰を科す必要がある」とした一審の判決を支持し、一審で認定された事実関係に誤りはないと認定した上で「求刑を大きく上回っているからといって、破棄するほど重すぎるとはいえない」と判断した。
 過去の判例がその後の同種事案の判断での参考になるということは、一般論という意味では事実であろう。しかし児童虐待問題については、今までの判断が軽すぎただけだともいえる。判例も時代の流れに合わせて、発展させるべきところがあれば発展を図るべきだといえる。
 今回の判決については、妥当ではないかと感じる。
(参考)
◎求刑1・5倍の一審判決支持 虐待死事件で大阪高裁(朝日新聞 2013/4/11)
◎「重大虐待に今まで以上の厳罰を」 求刑5割増し裁判員判決を支持 女児虐待死事件で大阪高裁(産経新聞 2013/4/11)
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