中学校2年だった2008年、同級生から繰り返しいじめを受けて不登校になったとして、福島県伊達市の少年(現在18歳)が元同級生3人とその保護者を相手取り約970万円の損害賠償を求めて訴えた訴訟で、福島地裁は6月5日、元同級生3人に計約200万円の支払いを命じる判決を出した。


 少年は中学生時代、からかわれたり暴行を受けたりしたという。判決では元同級生によるいじめを認定し、「元同級生による暴行は多数回に上り、少年の自尊心を大きく傷つけた。悪ふざけの限度を明らかに超えており、人格権や身体に対する違法な侵害行為だ」とした。
 一方で加害者の両親への請求は「いじめを予見するのは難しく、監督義務違反は成立しない」として棄却した。
 いじめに対して、加害者の責任を認めた判決となる。報道は小さいが、今後のいじめ問題を考える上で重要な判例になっていくのではないだろうか。
(参考)
◎いじめ不登校で賠償命令、福島 元同級生3人に2百万円(東京新聞 2013/6/5)
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