大阪市立桜宮高校「体罰」自殺事件で、自殺した生徒に暴力を加えたとして暴行と傷害の罪に問われた元同校バスケットボール部顧問教諭(懲戒免職)に対し、大阪地裁は9月26日、懲役1年・執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を出した。

遺族側は求刑以上の重い刑を求めていた。

判決では元教諭の行為について「理不尽な体罰」と指摘した。その一方で、元教諭側が暴行の事実を全面的に認めて遺族側に謝罪するなどしたことや、懲戒免職処分を受けたことなどを背景に、執行猶予付きの判決としたとみられる。

判決は軽いという気もしないではないが、それでも従来の事例と比較すれば異例の重さではある。このような事件を再び起こさせてはならない。

(参考)
◎体罰自殺、元顧問に有罪判決桜宮高事件大阪地裁(朝日新聞 2013/9/26)
◎桜宮高2自殺:元顧問に懲役1年、執行猶予3年大阪地裁(毎日新聞 2013/9/26)
◎桜宮高体罰、元教諭に懲役1年・猶予3年判決(読売新聞 2013/9/26)

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