滋賀県愛荘町立秦荘中学校の柔道部で2009年7月、当時1年だった男子生徒が練習中に意識不明になり、約3週間後に急性硬膜下血腫で死亡した事故で、暴力や不適切指導が指摘されて傷害致死容疑で書類送検されたものの不起訴処分となっていた当時の顧問講師について、大津検察審査会が3月27日付で「業務上過失致死罪で起訴相当」とする議決を出していたことが、4月9日までにわかった。

議決では、顧問講師が初心者だった生徒の実力に見合った練習計画をたてず、上級生や顧問講師との乱取りを長時間続けさせたことについて、顧問が注意義務を怠ったと判断した。

しかし上級生や顧問との乱取りそのものや、顧問教諭の暴力・「体罰」と指摘された行為については、刑法上の暴行とは判断できないとして、傷害致死罪の適用は見送っている。

検察審査会の議決は妥当だと感じる。検察は再捜査をおこない、適切な措置をとるべきではないだろうか。

(参考)
◎柔道部元顧問を「起訴相当」滋賀・中1死亡で検察審(朝日新聞 2014/4/9)
◎柔道死亡事故、元顧問は「起訴相当」(産経新聞 2014/4/9)

このエントリーをはてなブックマークに追加 編集