指導していた陸上クラブの合宿中、当時小学校1年だった男子児童に熱湯をかけて火傷を負わせるなどしたとして傷害罪に問われた、陸上競技コーチで自動車修理会社社長(32)=兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡=に対し、島根地裁は7月29日、懲役1年4月(求刑懲役2年)の実刑判決を言い渡した。

被告側は即日控訴した。

被告は2014年3月下旬、神戸市内の自宅で陸上部の合宿中、参加していた島根県在住の男子児童に対し、顔に熱湯をかけたり、体にろうそくのろうを垂らすなどの暴力・虐待行為をおこない、児童に火傷を負わせたとされる。

島根県警が2014年5月に逮捕し、その後起訴していた。被告側は「指導の一環」としているという。

あからさまな暴力・虐待行為であり、指導などとはいえないものである。実刑判決は当然であるし、むしろ求刑からして短すぎるものである。このような行為を平然と「指導」扱いすること自体が極めて恐ろしいことである。

(参考)
◎小1に熱湯かけ、ろう垂らす…会社社長実刑判決(読売新聞 2014/7/30)
◎小2男児にろうや熱湯かける、陸上教室コーチを傷害罪で起訴(共同通信 2014/5/29)
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