千葉市立みつわ台中学校に勤務していた保健体育科担当の男性教諭が、「バレーボール部の指導中、生徒に暴行を加えて大けがをさせた」として傷害罪で有罪判決が確定し、3月23日付で失職していたことがわかりました。

暴行事件は2009年3月8日に発生しました。「返事が小さかった」として部員の男子生徒を殴り、倒れ込んだところを蹴りつけるなどしました。その際に教諭の足が生徒の顔面に当たり、生徒は歯を折るなどの重傷を負いました。

生徒と保護者が被害届を出し、2010年3月8日付で教諭に懲役1年6月(執行猶予3年)の有罪判決が下され確定したということです。禁固刑以上の有罪判決は公務員の欠格事由に相当し、また教員免許も失効することになるので失職となります。

いわゆる「体罰」や教師の対生徒暴行で有罪判決が下されるのは、現状では珍しいとはいえます。しかしことの重大さを考えれば、こういう判決も当然ありえることです。

(参考)
◎顔を蹴るなど体罰加えた教諭が失職(産経新聞 2010/3/24)
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