首都大学東京の学生(退学処分)が「ドブスを守る会」なる人権侵害動画を作成しインターネット上に公開した問題で、同大学は7月6日、「動画の存在を知りながら製作継続を容認するような態度をとった」として、学生らの指導教官だった准教授(43)を諭旨解雇処分にしたと発表しました。


 問題の動画は「卒業制作」として作成され、ゼミで上映されたといいます。指導していた准教授はインターネット上への公開はやめるよう指導したものの、製作自体は容認したということです。
 また同日付で、問題の学生グループが作成した別の不適切動画に関して、「人から嫌われることをするのは芸術家の役割の1つだ」などと不適切行為を肯定しているとも受け取れるような「誤解を招くようなコメント」をツイッター上に掲載したとして、別の准教授(46)も訓告処分にしています。
 不適切行為を知りながら止めなかった行為や、肯定しているとも受け取れるような不用意な行為は、許されるものではありません。
 あくまでも一般論の範疇では、学問の自由があり、また芸術は常識の枠を越えて創造する面もあることは否定できません。しかし今回の事件はそういう一般論の枠では片づけられません。人権侵害行為や社会通念に著しく反するような不適切行為まで、学問や芸術として正当化するわけにはいきません。
 今回の処分は、当然といえるのではないでしょうか。
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