宮城県大崎市の宮城県古川養護学校(現・古川特別支援学校)で2004年8月、校内で同級生からハンマーで顔面を殴られ右目摘出・失明の大けがを負った元女子生徒(現在23歳)が損害賠償を求めて訴えていた訴訟で、仙台高裁で7月22日までに和解が成立していたことがわかりました。


 事故は2004年8月30日に発生しました。被害者の女子生徒は、廊下で突然男子生徒からハンマーで顔面を殴られました。加害者の男子生徒は直前の授業で使用していたハンマーを片づけるために別室に移動中で、学校職員が約2メートルの距離で付き添っていたということです。
 被害者が約9950万円の損害賠償を求めた民事訴訟では、一審仙台地裁では学校側の注意義務違反を認めて約3570万円の支払いを命じました。しかし訴訟は仙台高裁で審理されることになり、裁判所が和解を勧告していたということです。
 和解内容は新聞報道によると、具体的な額は明記されていませんが「一審での認定を上回る損害賠償額を、宮城県と加害者らが連帯して支払う」ということの様子です。一方で宮城県の過失責任や謝罪については明記されていないということです。
 裁判としては法的には決着の形になったとはいえども、教育的観点からは被害者のケアに加え、同種事故再発防止を図っていくことがきわめて重要になります。
(参考)
◎養護学校暴行訴訟 元生徒に一審上回る和解金 仙台高裁(河北新報 2010/7/23)
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