大阪市で女児(当時5歳)を虐待し重傷を負わせたとして傷害罪に問われた元里親の女性被告(36)に対し、大阪地裁は11月5日、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。


 2009年3月から5月にかけて児童に繰り返し暴行を加え、全治2ヶ月の傷害を負わせたということです。判決では「精神的な後遺症が残る可能性もあり、結果は重大」としたものの、「深く反省している。親権者とも示談が成立した」として執行猶予を選択しました。
 児童虐待事件では、結果が重大にもかかわらず、量刑は疑問に思うようなものが多々あります。今回もまさにそのパターンです。
 しかも被告は児童虐待の早期発見に努める「児童予防地域協力員」に登録されるなどしていたといいます。児童虐待を予防する先頭に立つべき立場の人物が悪質な児童虐待をおこなっていた、という状況は何ともいえません。被告個人の問題もさることながら、システム自体の運用体制についてもあわせて再検討していく必要があります。
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