静岡市で2006年2月、父親が当時2歳の長男を虐待して意識不明に陥らせたとして傷害容疑で逮捕され、その後不起訴処分になった事件がありました。この事件について、静岡検察審査会が4月16日付で不起訴不当の議決をおこなっていたことがわかりました。


 父親は逮捕当時、児童を殴ったことや日常的な虐待の事実などの容疑を認めていたといいます。しかし2006年3月に処分保留で釈放され、2007年12月末に不起訴処分が決定したということです。被害児童は、父親の釈放後の2006年4月に死亡しました。
 被害児童の母親(事件後離婚)が「加害者は当時暴行の事実を認めていたため、傷害罪には問えるはず」として、検察審査会に審査を申し立て、今回の議決となりました。
 子どもが被害者となる事件では、保護者による児童虐待事件にしても、学校での教師の暴行事件・生徒いじめ事件にしても、子ども関係の施設・団体(保育所や児童養護施設、スポーツクラブなど)での暴力・虐待事件にしても、司法すら加害者に甘い傾向があると感じます。
 状況から見ても日常的な虐待がうかがわれ、また加害者本人も事実関係を認めているにもかかわらず、子どもを死に追いやりながらも不起訴処分になる、こういったことは理解できません。適正な再捜査がおこなわれることを願います。
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