「佐賀県唐津市立中学校1年生だった2007年5月、部活動の上級生からのいじめを苦にして校舎から飛び降り自殺を図り、下半身不随になるなどの重度の後遺症を負った」として、女子生徒が唐津市やいじめの加害者などに損害賠償を求めた訴訟の弁論準備手続きが、9月24日に佐賀地裁でありました。


 加害者の上級生とその保護者は、被害者が「いじめ」として指摘した行為があったことの一部については認めたものの、その行為は「いじめではない」と主張しました。また「その行為と飛び降りとの因果関係はない」とも主張し、請求棄却を求めて全面的に争う姿勢を示しました。
 被害者が「いじめ」として指摘している内容は、グラウンドで短パンを脱がされる・上履きを投げつけられる・「告げ口した」としてつるし上げられるなどの行為だということです。加害者側が具体的にどの行為について「あった」と認めたのかは報道からは不明ですが、いずれにしてもいじめ以外に形容しようのない行為です。
 加害者側の主張は全く筋の通らないものです。適切な判決が早期に下ることが望まれます。
(参考)
中学生飛び降り訴訟 被告ら「いじめではない」(佐賀新聞 2009/9/25)
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