岩手県の少年野球チームに所属していた小学校5年生の男子児童(当時)が2006年、「所属チームの遠征中の宿泊先で、ほかの児童が振り回した傘が右目を直撃して失明した」として、傘を振り回した児童と引率者らを訴えた訴訟の第1回口頭弁論が、11月27日に盛岡地裁で開かれました。


 被告側は事故への過失を認めた上で、原告児童にも過失があったとして賠償額について争う方針を示しました。
 事故は、宿舎でチームメイトが折りたたみ傘を振り回して野球ごっこをしていた際、傘の先端が抜けて飛び、原告児童の右目を直撃したものです。被告側が「原告児童も野球ごっこに参加していたのは過失」と主張し、賠償額の減額を求めているということです。
 原告児童の過失割合については現時点では何とも言えませんが、原告児童が重大なけがをしたのは事実です。事実関係を明らかにした上で早期の解決を図ることが求められているといえます。
 この事件では2009年11月11日付各紙で提訴の報道がされましたが、提訴を報じた記事では、原告児童へのいじめの存在を示唆するような内容のものも一部にありました。いじめの有無も含めて究明していくことが求められます。
(参考)
◎少年野球損賠訴訟:被告側、過失認める 割合や賠償額を争う姿勢--地裁 /岩手(毎日新聞 2009/11/28)
(当ブログ過去記事)
◎傘が直撃し失明、少年野球関係者へ損害賠償提訴:岩手(2009/11/11)
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