2004年度に京都市立小学校教諭に新規採用された男性(34)が「指導力不足」などとして、試用期間終了後の翌2005年3月に分限免職を受けた問題で、京都地裁は2月28日、処分は不当と結論づけて分限免職処分の取り消しなどを命じる判決を出しました。


 京都市教育委員会は35項目にわたって男性の問題点を指摘し、教諭として不適格と結論づけました。しかし裁判では、京都市教委が指摘した22項目については事実無根、ないしは事実だとしても教諭としての評価に影響しないと判断しました。また、担任していた5年生のクラスで学級崩壊が発生したことなど残りの13項目についても、新任教員への支援体制が不十分だったこと・管理職の対応にも一因があることなどを理由に、処分は許容限度を超えていると判断しました。また裁判では、管理職の評価にも疑問があるとしています。
 この男性の場合は「指導力不足」というよりは、一方的に「不適格」のレッテルを貼られてつぶされたような形になったと判断されています。
 本来なら教職から去るべきというような問題教師が、一部にいることも事実です。しかしこの男性のケースのように「普通の教師や資質のある新任教員を一方的につぶす」という形があってはならないことはいうまでもありません。「指導力不足」と一言で言っても正確で厳密な判定がなされているのか、考えさせられるケースです。
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