海外修学旅行で生徒が事故死した事件をめぐり、災害共済給付制度に基づく死亡見舞金が不支給になったのは不当だとして、死亡した生徒の両親(名古屋市在住)が「日本スポーツ振興センター」(JSC)を相手取り、給付見舞金相当額約2800万円の支給を求めて、名古屋地裁に提訴していたことが、3月5日までにわかった。

 提訴は2018年1月26日付。

 当時奈良県内の私立中学校3年だった生徒は2016年10月、全員参加での海外修学旅行で、アメリカ合衆国ユタ州を訪れ、研修の一環でホームステイをおこなっていた。ホームステイ先のホストファミリーとハイキングに出かけた際、生徒は滑落事故に遭い死亡した。

 生徒の保護者は、災害共済給付制度に基づいて見舞金の支給を申請した。しかしJSCは、中学生の海外研修は共済の給付要綱に規定がないとして、対象外として不支給の決定をおこなった。高校・大学・専門学校など他校種では海外研修を学校管理下とする規定があるが、中学校では明記されていないから対象外と判断したという。

 保護者側は、不支給は規定解釈の誤り、ホームステイは学校行事として企画されたものだから学校の管理下と主張している。

 お金の問題ではないとはいえども、学校に関連する事故を補償する災害共済なのに、死亡見舞金が支給されないという状況はおかしいのではないか。

(参考)
◎海外修学旅行中に事故死、両親が見舞金求め提訴(読売新聞 2018/3/5)
このエントリーをはてなブックマークに追加 編集