「北海道立高校に通っていた当時、教諭が授業中に色覚障害を差別する発言をおこなったことで精神的苦痛を受けた」として、北海道道央地域の道立高校に通っていた男子生徒が北海道を相手取って約100万円の損害賠償を求めて訴えた民事訴訟で、札幌地裁は6月21日、教諭の発言の違法性を認定して約30万円の損害賠償を命じる判決を出した。

事件の経過



 事件は2016年3月、情報科の授業中に起きた。授業担当の教諭はクラスで、表計算ソフトを使った課題を指示していた。

 しかし当時2年だったこの生徒は、色覚障害の影響で課題作成に手間取っていた。生徒の課題作成が進まない様子を見た教諭は、クラスメートの前で「字が読めないのか。おまえは色盲か」と発言した。

 当該生徒は、色覚障害を持っていることを周囲には明かしていなかった。また当該教諭も生徒の色覚障害を知らなかったとした。

 しかし判決では、色覚障害の出現頻度を考えると、教室に色覚障害の生徒がいることが想定できると指摘した。教諭の発言についても「色覚障害者が場面によっては文字の判読に困難を来すことを嘲笑するもので、これを色覚障害者に対して発言するのは名誉感情を侵害する違法な行為」と指摘し、違法性を認めた。

教諭発言の問題点



 教諭の発言は、「色盲」を侮蔑的に扱っていると受け取れる文脈であり、差別的だと判断されてもおかしくないものである。

 また同時に、「情報科の担当教師なのに、ユニバーサルデザイン・色覚バリアフリーへの配慮が欠如した課題を出したこと」「課題ができなかった生徒を他の生徒の前でさらし者にする行為」という、他の観点からの問題もはらんでいる。

 いずれにしても、学校の教育活動としては適切なものだとはいえない。今回の裁判の結果も見ながら、授業内容についても何らかの改善を図り、同種の事件が他のところでも起きないようにしていかなければならない。

(参考)
◎教諭の「色盲か」発言で賠償判決 北海道公立高、知らずに生徒に(共同通信 2018/6/21)
◎色覚障害の生徒に教諭が差別発言 北海道に30万円賠償命令 札幌地裁(北海道新聞 2018/6/22)
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